利用方法

当センターを利用して紛争解決したい、ADRについてとりあえず話を聞いてみたいとお考えの方は当センターへ直接お問い合わせ下さい。また、お近くの行政書士に相談してみるのも良いでしょう。
利用する場合の流れは下記のとおりです。

  1. 相談者からのお問い合わせ(電話)
  2. 相談者の事前相談及びADRについての説明(来局)
  3. 相談者(申込人)による調停申込書の提出
  4. 当センターで受理、不受理の決定
  5. 相手方へ調停参加の呼びかけ(当センターで行います)
  6. 相手方へのADRについての説明(来局)
  7. 相手方から調停依頼書の提出
  8. 期日を調整し調停手続(話し合いの開始)
  9. 数回の期日を経て合意又は不成立(調停手続の終了)

ADR、センターの詳しい内容、調停申込書、調停依頼書の作成等、
ご不明な点は当センターまでお問い合わせご相談ください。