センター概要

ご挨拶

 行政書士ADRセンター埼玉のホームページをご覧頂きありがとうございます。また埼玉県行政書士会会員の皆様におかれましては、日頃より行政書士ADRセンター埼玉の運営につき、ご協力を頂き、厚く御礼申し上げます。
 当センターは平成24年の認証以来、県民の皆様をはじめ、行政書士会員事務所で抱える紛争案件の解決窓口としてご利用頂いております。
 当センターではこのホームページでもご案内のとおり離婚・遺産分割・建物賃貸借・交通事故の4つが取り扱い分野となっており全国の行政書士会からも注目を集めるセンターとなっております。県民の皆様にとって身近な分野であることから他の行政書士会や各官公署の相談窓口等から紹介して頂くこともあり、多くのお問い合わせを頂き、合意した案件も年々増加しております。そのため皆様に安心してご利用いただけるよう調停実施などセンター運営に不可欠な調停人の人材育成にも力を入れております。
 行政書士ADRセンター埼玉としては運営委員の斬新な発想力と結束力をもって、調停人候補者としてご活躍なさっている皆様のご協力を頂きながら、センター運営を効果的に行い、民事案件で困っている方への一助となるよう今後も取り組んでいく所存です。
 何か身近でお困りの事がありましたら是非、当センターをご利用いただければ幸いです。取り扱いの出来ない案件のお問い合わせに関しても他の解決機関のご紹介をさせて頂きます。お気軽にご相談下さい。
 重ね重ねになりますが、会員の皆様におかれましては引き続きご理解頂きますようお願い申し上げます。簡単ではありますがセンター長、挨拶とさせて頂きます。

センター長
埼玉県行政書士会浦和支部所属
前田 新太郎

センター概要

名 称

行政書士ADRセンター埼玉(運営主体 埼玉県行政書士会)
(法務大臣認証第114号)

所在地

〒330-0062
埼玉県さいたま市浦和区仲町3丁目11番11号
(埼玉県行政書士会会館内)

TEL

048-833-1132

FAX

048-833-0777

当センターでは、以下に掲げる内容について、紛争解決のために、調停手続を実施致しております。
(実施日:毎週火曜日、木曜日、土曜日 午前10:00~午後4:00)
(但し12月26日~1月7日、8月13日~8月17日及び祝日を除く。)

業務内容

  1. 離婚に関する紛争(詳しくはこちら
    離婚時の離婚給付(財産分与、慰謝料に関する紛争)
    離婚後に生じた離婚給付(財産分与、慰謝料に関する紛争)
    ※未成年の子供がいる夫婦の離婚は取り扱い出来ません。
    ※当事者のどちらかが埼玉県と隣接都県に居住している場合に取り扱います。
  2. 相続に関する紛争(詳しくはこちら
    遺産分割協議に関する紛争
    ※相続人が埼玉県と隣接都県に居住している場合又は、被相続人の最終住所地が埼玉県と隣接都県の場合に取り扱います。
    ※被相続財産が埼玉県と隣接都県に存在する場合に取り扱います。
  3. 自転車事故による紛争(詳しくはこちら
    交通事故による物の損壊に関する紛争
    自賠責保険対象外車両の事故に関する紛争
    ※埼玉県と隣接都県において発生した交通事故の場合に取り扱います。
  4. 居住用賃貸借建物の敷金の返還に関する紛争(詳しくはこちら
    居住用賃貸借建物の原状回復に関する紛争
    ※埼玉県と隣接都県に所在する居住用建物の場合に取り扱います。

※上記4分野とも、公序良俗に反する内容、当事者の双方が日本国籍を有していない場合の紛争は取り扱い致しません。
※上記調停手続は、上記(1)~(3)については、行政書士調停人1名及び弁護士調停人1名が、上記(4)については、原則として、行政書士調停人2名のそれぞれ専門のトレーニングを受けた調停人が担当致します。
※尚、調停は、原則当事者同士、対峙しない別席での調停を旨として行います。