Q&A

調停を申し込むには、どうすれば良いですか。

まずADRセンターにお問い合わせください。予約のうえ、センター事務局にて事前相談および説明を受けていただきます。その後、調停申込書を提出してください。

申し込んだら、必ず調停をしてもらえますか。

調停の申込みをいただいた後、ADRセンターより相手方に連絡を取ります。相手方へも事前相談および説明を行い、その上で相手方からも調停依頼書が提出されれば、調停が行われます。

相手方から依頼がない場合、調停はどうなりますか。

相手方から依頼がない場合には調停を行うことはできません。

相手方と会わずに調停を行うことができますか。

調停では、原則として調停人は申込人と相手方から別々に話を聞きます。申込人と相手方は控え室も別ですので、顔を合わせることなく調停を行うことができます。

相談や調停はどこで行われますか。

相談および調停は、原則としてADRセンターにて行います。但し当事者からの申し出があれば、当事者の指定する場所に出向いて調停を行うこともできます。この場合には、通常の調停費用のほかに出張費や交通費、宿泊費等が必要となります。

平日は仕事で忙しく、調停に出席できません。どうしたら良いですか。

ADRセンターの調停実施日は、毎週火、木、土です。実施日は、調停人と当事者双方打合せの上で決まりますので、遠慮なくご都合をお知らせください。

当事者の欠席が続いた場合、調停はどうなりますか。

やむを得ない理由で欠席する場合は、すみやかにADRセンターに連絡してください。連絡がなく欠席が続いた場合は、調停継続が困難とみなされ、手続き終了となる場合があります。

ADRにかかる費用はどのくらいですか。

ADRセンターに支払う費用は、申込時に3,600円、調停1回につき3,600円と、利用しやすい金額になっています。出張による調停の場合は、センターにお問い合せください。

調停にかかる費用は、誰が支払うのですか。

調停を申し込む際に必要な3,600円は申込人が支払います。その後の調停等にかかる費用は、原則として申込人、依頼人で折半します。費用の負担方法について、調停の中で話し合うこともできます。

ADR申込には、どのような書類が必要ですか。

ADRを申し込むには、所定の申込書のほかに、主張や経過のわかる資料、根拠となる公的資料等を揃えて提出します。提出された資料をもとに調停を行いますので、不足がないよう準備してください。必要書類については、センターにお問い合わせください。

行政書士を代理人として手続きをしてもらうことはできますか。

行政書士は「書類作成代理人」として、ADRに関する書類一式の作成と、提出を行うことができますが、代理人として調停に出席することはありません。

調停で合意すると、何か書類ができるのですか。

調停が合意に達した場合、ADRセンターで「合意書」を作成します。合意書には、当事者の他に、案件を担当した調停人が署名、押印します。この合意書をもとに、協議書等各種書類の作成、手続その他を行ってください。

ADR申し込みを行うと、時効完成猶予は適用されますか。

ADR調停期日が開かれたとき、時効完成猶予が適用されます。ADRに申し込んだ時点では、時効完成猶予は適用されません。

ADRで離婚の話合いを行い、合意できなかった場合、家庭裁判所ですぐ裁判を申立てることができますか。

ADRで合意できなかった場合は、家庭裁判所での調停を経ずに裁判を行うことができます。但し家庭裁判所の判断により、改めて裁判所で調停期日を設けることもあります。