当センターを利用して紛争解決したい、ADRについてとりあえず話を聞いてみたいとお考えの方は当センターへ直接お問い合わせ下さい。また、お近くの行政書士に相談してみるのも良いでしょう。
利用する場合の流れは下記のとおりです。
- 相談者からのお問い合わせ(電話)
- 相談者の事前相談及びADRについての説明(来局)
- 相談者(申込人)による調停申込書の提出
- 当センターで受理、不受理の決定
- 相手方へ調停参加の呼びかけ(当センターで行います)
- 相手方へのADRについての説明(来局)
- 相手方から調停依頼書の提出
- 期日を調整し調停手続(話し合いの開始)
- 数回の期日を経て合意又は不成立(調停手続の終了)