埼玉県と隣接都県に所在する居住用建物の下記のような紛争を扱います。
居住用賃貸借建物の敷金の返還に関する紛争
居住用賃貸借建物の原状回復に関する紛争
※埼玉県と隣接都県以外に所在する建物は取扱出来ません。
ご不明な場合は当センターまでお問い合わせ下さい。
賃貸借建物紛争事例
当センターで取扱可能な事例を一部紹介致します。
■例1
マンションの一室を借り、賃料の3ヶ月分ほどの敷金を差し入れていた。3年ほど住み続けこの度合意解除し部屋を明け渡したものの、敷金は一 切返還されなかった。特に乱暴に住んだことも無く、敷金は全額返ってくるものと考え、敷金全額の返還請求をしたが賃貸人が応じない。
■例2
アパートの一室を貸し、賃料の2ヶ月分ほどの敷金を差し入れてもらっていた。2年間住んでもらいこの度期間満了で明け渡してもらったが、部屋をみるとあまりにひどい住み方で原状回復に多額の費用を要した。 敷金では全く足らず、不足分を賃借人に請求したものの一切払ってもらえず交渉が行き詰まっている。
■例3
一戸建ての建物を借り、賃料の4ヶ月分ほどの敷金を差し入れていた。10年間住み続け、途中何度か契約更新をし、この度期間満了で明け渡した。10年という長い期間借りた以上、ある程度敷金は返ってくるものと予想していたが、返還されるべき敷金はゼロとの回答が賃貸人からあった。賃貸人は契約書にある原状回復の特約を盾にこちらの言い分に聞く耳を持たないで困っている。
上記のような紛争が発生し、当事者同士で解決出来ない場合は当センターに一度ご相談下さい。
相談時の資料について
手元に以下のような資料があれば相談時にご持参下さい。
・賃貸借契約書 ・敷金領収書 ・修理費用の請求書 ・部屋の写真 ・相手方との経緯の記録(文書、示談書案、内容証明郵便、メール記録など) ・その他当該紛争に関する資料
※お手元にない場合は無理して集める必要はありません。
当センターを利用し紛争が解決した場合
建物紛争案件は原則として行政書士調停人2名で調停手続を行います。 事案の性質によっては弁護士が、調停人として調停手続に参加します。 紛争が解決した場合、当センターで合意書(示談書)を作成致します。 合意された返還すべき敷金あるいは原状回復費用の金額が高額で分割払いになる場合は強制執行認諾約款付公正証書作成のご案内を致します。
※公正証書にする場合は当事者で公証役場に行って頂きます。
※公正証書を作る場合は公証役場で別途費用が発生します。