相続紛争

下記のいずれかに属する場合の相続に関する紛争及び遺産分割協議に関する紛争を取り扱います。

・相続人が埼玉県と隣接都県に居住している場合又は、被相続人の最終住所地が埼玉県と隣接都県の場合
・被相続財産が埼玉県と隣接都県に存在する場合

※相続人は1人が居住していれば取り扱います。
※被相続財産はその一部でも埼玉県と隣接都県にあれば取り扱います。
※上記が埼玉県と隣接都県に何も該当しない場合は取り扱い出来ません。
ご不明な場合は当センターまでお問い合わせ下さい。

相続紛争事例

当センターで取扱可能な事例を一部紹介致します。

■例1
父が死亡し相続が開始した。母が居住しているので、父母の自宅については、母に相続させ名義変更させようと考えているが、弟が自分の権利について主張しており手続きが進まない。

■例2
父が再婚した為、父の死亡後、前婚の際に生まれた子供と、後婚の際に生まれた子供の間で、父の遺産相続について、争いが生じ話し合いが付かない。

■例3
母が生前、遺言書を作成しており、その内容では、全財産を長男に相続させる旨記載されており、弟である私としては、遺留侵害額の支払い請求をしているが、争いが生じ解決できない。

■例4
祖父が死亡し、相続手続きをしないまま、父が死亡した。父からの財産として相続手続きをしようと考えているが、父の兄弟から権利の主張があり、手続きが進まない。

上記のような紛争が発生し、当事者同士で解決出来ない場合は当センターに一度ご相談下さい。

相談時の資料について

手元に以下のような資料があれば相談時にご持参下さい。

被相続人、相続人の戸籍(除籍・改正原)謄本、住民票
相続関係のわかる図面
被相続財産のわかる資料(登記簿謄本、預貯金通帳、保険証券、株式保管の資料、車検証等)
相手方との経緯の記録(文書、合意書案、メール記録など)
その他相続に関する資料
※お手元にない場合は無理して集める必要はありません。

当センターを利用し紛争が解決した場合

相続紛争案件は行政書士調停人1名、弁護士調停人1名の合計2名で共同調停を行います。紛争が解決した場合、当センターで合意書を作成致します。
相続手続きに伴う代償金の発生等により、引換えに金銭の給付が生じる場合等は、強制執行認諾約款付公正証書作成のご案内を致します。

※公正証書にする場合は当事者で公証役場に行って頂きます。
※公正証書を作る場合は公証役場で別途費用が発生します。

ADR、センターの詳しい内容、調停申込書、調停依頼書の作成等、
ご不明な点は当センターまでお問い合わせご相談ください。