当事者のいずれか一方が埼玉県と隣接都県に居住する場合の、離婚に関する下記のような紛争を扱います。
ただし、当事者間に未成年の子がいる場合には扱いません。
・離婚に関する紛争
・離婚時の離婚給付(財産分与、慰謝料、解決金など)に関する紛争
・離婚後に生じた離婚給付(財産分与、慰謝料、解決金など)に関する紛争
※当事者の間に未成年の子がいる場合の離婚紛争は取扱出来ません。
※当事者のいずれもが埼玉県と隣接都県以外に居住する場合は取扱出来ません。
ご不明な場合は当センターまでお問い合わせ下さい。
離婚紛争事例 当センターで取扱可能な事例を一部紹介致します。
■例1
夫は亭主関白で全てを自分で決め、従わない場合は暴力などもふるってきた。子供が小さい内は子供のために我慢してきたが、この度子供が結婚したので、離婚を決意し家を出てアパート暮らしをしている。離婚を申し出たが相手方が応じない。
■例2
夫婦間の性格の不一致で、別居しており離婚については大筋で合意しているが、20年前に借りた住宅ローンの残高が、住宅の資産価値を上回っているため、財産分与について話がまとまらない。
■例3
昨年協議離婚をしたが、その時はただ離婚できればと思い、財産分与などについて何も決めなかったが、落ち着いて考えたら当然に請求できるものがあるはずだが、相手方は話し合いに応じない。
上記のような紛争が発生し、当事者同士で解決出来ない場合は当センターに一 度ご相談下さい。
相談時の資料について
手元に以下のような資料があれば相談時にご持参下さい。
- 婚姻関係が分かる戸籍謄本
- 財産分与についての資料(不動産登記簿、預金通帳など)
- 慰謝料についての証拠資料
- 相手方との経緯の記録(文書、合意書案、メール記録など)
- その他離婚に関する資料
※お手元にない場合は無理して集める必要はありません。
当センターを利用し紛争が解決した場合
離婚紛争案件は行政書士調停人1名、弁護士調停人1名の合計2名で共同調停を行います。紛争が解決した場合、当センターで合意書を作成致します。
離婚手続きに伴う金銭の給付が生じる場合等は、強制執行認諾約款付公正証書作成のご案内を致します。
※公正証書にする場合は当事者で公証役場に行って頂きます。
※公正証書を作る場合は公証役場で別途費用が発生します。