交通事故紛争

埼玉県と隣接都県で発生した下記のような交通事故を扱います。

自転車同士の交通事故
自転車と歩行者の交通事故
交通事故による物(車両、建物、塀、ペットなど)の損壊に関する紛争
自賠責保険対象外車両の交通事故に関する紛争
※車による交通事故で傷害、後遺障害に関する紛争は取扱出来ません。
※埼玉県と隣接都県以外での交通事故は取扱出来ません。

ご不明な場合は当センターまでお問い合わせ下さい。

交通事故紛争事例

当センターで取扱可能な事例を一部紹介致します。

■例1
自転車を走行中、突然飛び出してきた自転車と接触転倒し、腕を骨折してしまった。また、自転車もフレームが曲がり走行不良の状態になってしまった。治療費、慰謝料、自転車の買換費用を請求したが相手方が応じない。

■例2
駐車場に車を入れる際、運転を誤り、隣の車にぶつけてしまった。ドアが少し凹んだだけなのに相手方から不相当で高額な修理費、代車費用を請求されている。

■例3
自宅に車がぶつかり外壁が損壊してしまった。工務店に見積もりを出してもらい相手方に対し請求したが支払ってもらえない。

■例4
愛犬を散歩中、後方から来たバイクが愛犬に気付かず接触。愛犬は命を落としてしまった。損害賠償について当事者同士で話が折り合わない。

上記のような紛争が発生し、当事者同士で解決出来ない場合は当センターに一 度ご相談下さい。

相談時の資料について

手元に以下のような資料があれば相談時にご持参下さい。

交通事故証明書
医師の診断書、診療報酬明細書等
修理費のお見積書
相手方との経緯の記録(文書、示談書案、メール記録など)
その他交通事故に関する資料
損害車両等の写真
※お手元にない場合は無理して集める必要はありません。

当センターを利用し紛争が解決した場合

交通事故紛争案件は行政書士調停人1名、弁護士調停人1名の合計2名で共同調停を行います。紛争が解決した場合、当センターで合意書(示談書)を作成致します。 交通事故による損害賠償金が高額で分割払いになる場合は強制執行認諾約款付公正証書作成のご案内を致します。

※公正証書にする場合は当事者で公証役場に行って頂きます。
※公正証書を作る場合は公証役場で別途費用が発生します。

ADR、センターの詳しい内容、調停申込書、調停依頼書の作成等、
ご不明な点は当センターまでお問い合わせご相談ください。