センター取扱い紛争




ADR(裁判外紛争解決手続)とは

ADRとは裁判外紛争解決手続のことで、身近で起こったトラブル(行政書士ADRセンター埼玉では離婚紛争、相続紛争、交通事故紛争、建物賃貸借紛争)を当センターより選任された公正中立な行政書士調停人、弁護士調停人と共に、話し合い(調停手続)を行い、納得のいく結論へと導く手続きのことです。

当センターで合意に至った場合は合意書、示談書等を作成し、円満な解決を最後までお手伝いします。詳しい内容は各取扱紛争分野のページをご覧頂くか直接センターまでお問い合わせ下さい。

利用者の個人情報について

ADRセンター利用の際には個人の情報を明らかにする免許証や健康保健証等を提示して頂きます。また、調停手続に必要な情報(戸籍、住民票、各種契約書等)を提出して頂く場合があります。お預かりした個人情報は当センターの耐火性金庫を使用し外部に漏洩しないよう十分な配慮の上、保管致します。

対象地域の拡大

従来は当センターの対象地域は埼玉県に限られていましたが、法務省の認可を受け「埼玉県および埼玉県に隣接する都県(埼玉県、東京都、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、山梨県)」に拡大されました。以下このホームページではこの地域を「埼玉県と隣接都県」と表示いたします。

   

ADRセンター埼玉からのお知らせ